これまでiDeCoについての概要と、おすすめの金融機関について紹介してきました。
今回はどうやればお得に受け取れるのか考えてみたいと思います。
iDeCoは60歳から受け取るのが原則
iDeCoは積み立てた金額を「老齢給付金」として受け取ることができます。
60歳になってから受け取ることが大原則ですが、例外もあります。
60歳になる前に受け取れる場合
「傷害給付金」で受け取る
病気やケガで重い障害になった場合、60歳前でも「年金」か「一時金」で受け取ることができます。
「死亡一時金」で受け取る
加入者本人が死亡した場合、積み立てた資金を「死亡一時金」として遺族が受け取ることができます。
遺族が支給を求める申請(裁定請求)が必要です。
死亡一時金は相続税の対象になります。(一人当たり500万円までは税金がかからない)
iDeCoを受け取れない場合
iDeCoに加入している期間が60歳の時点で10年に満たない場合は、60歳になっても受け取れません。
60歳までの通算加入者等期間 | 受取開始可能年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1カ月以上2年未満 | 65歳 |
受け取り開始する時期
iDeCoは75歳までに受け取りを開始する必要があります(2022年4月から)。
75歳になると、年金として受け取ることができなくなり、一時金でしか受け取れません。
60歳から75歳まで受け取る猶予があるので、60歳時点でなんらかの暴落が起こって株価が低迷していたとしても、15年間様子を見ることがでます。
安値で売ることを避けたり、自分の経済状況などに合わせて受給することができます。
60歳以降は新たな拠出はできませんが、受給するまで非課税で運用し続けることができます。
株価が上昇し続けると想定するなら、ギリギリまで受け取らないという手もあるね
ギリギリで暴落したらどうするの。それに口座管理料はかかるからね
iDeCoを受け取る方法
一度に受け取る「一時金」と、分割してもらう「年金」、その両方を併用した「併給」の3通りがあります。
一時金で受け取る人が圧倒的に多く、9割ほどが一時金でまとめて受け取ります。
「年金」で少しずつ受け取る
「年金」で少しずつ受け取る場合は、60歳以降に資産を5年以上20年以下の年金として、分割で受け取ります。
年金で受け取る場合は、給付が始まっても運用は続きます。
ですので口座料などの手数料の負担は続きます。
「分割年金」としてお受取りいただく場合は、受給期間を5年、10年、15年、20年の中から、年間の支給回数を1回・2回・4回・6回の中からご選択いただけます。 ※20年の期間で年6回の給付をご選択いただくことで、最大120回に分割してお受取りいただけます。
色々選択できるようですね。
所得の種類は「雑所得」、税優遇は「公的年金等控除」
確定申告では雑所得扱いになり課税対象ですが、一定割合までは課税されません。
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
上記の表のように、65歳までは「(a)年間の公的年金等の収入金額の合計額」が60万円以下の場合、所得金額はゼロになるため、税金がかかりません。
65歳以上では、110万円以下の場合税金がかかりません。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が「1,000万円以下」の他に、「1,000万円超2,000万円以下」、「2,000万円超」の場合がありますので、詳しくは国税庁のサイトで確認してください。
「公的年金等」に含まれるものとは
公的年金等には以下のものが含まれます。
国民年金(老齢基礎年金)は65歳から受給できます。
20歳から60歳までの40年間すべて支払っていた場合、満額は78万900円です。(2021年度)
会社勤めをしていれば、これに厚生年金が加わります。
ですので、公的年金等の収入金額の合計額が、60万円以下になることは少ないと思います。
iDeCo以外の公的年金が支給されていない期間にiDeCoを受け取り、いかに非課税にするのがポイントになります。
私が「年金」で受けとった場合どうなるか、60歳まで積み立てた場合と、50歳まで積み立ててアーリーリタイアした場合の2パターンで考えてみました。
【前提】年齢36歳、掛金23,000円でiDeCoに加入
iDeCoの受給は60歳から「受給期間を5年、年間の支給回数を6回」とする
iDeCo以外の公的年金は受給を66歳に繰り下げる
例1)60歳まで24年間掛金を積み立てた場合
積立総額:662.4万円(評価額は10%アップの728.6万円とする)
年間のiDeCoの受給額:728.6万円÷5年=145.7万円
つまり a)公的年金等の収入金額の合計額:145.7万円
雑所得:145.7万円×75%-27.5万円=81.7万円
所得税:所得税の速算表より 81.7万円×5%-0円=4万円
住民税:81.7万円×一律10%=8.17万円
所得税と住民税の合計:約12万円
例2)14年間掛金を積み立てて50歳でFIREした場合
積立総額:386.4万円(評価額は10%アップの425万円とする)
年間のiDeCoの受給額:425万円÷5年=85万円
つまり a)公的年金等の収入金額の合計額:85万円
雑所得:85万円×100%-60万円=25万円
所得税:所得税の速算表より 25万円×5%-0円=1.25万円
住民税:25万円×一律10%=2.5万円
所得税と住民税の合計:約3.75万円
結構控除からはみ出ちゃうね
どっちにしろ税金取られるなぁ
「一時金」でまとめて受け取る
「一時金」でまとめて受け取る場合は、60歳以降、資産を75歳になるまでに一括で受け取ります。
税優遇は「退職所得控除」
退職金と同じ扱いになり、年金の場合の雑所得と比べるとかなり税優遇されています。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
iDeCoの場合「退職所得控除」の計算をする際、積み立てた期間が勤務期間になります。
勤続年数が「20年以下」か「20年超」かで計算方法が異なります。
退職所得控除の計算
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A - 20年) |
iDeCoで一時金を受給する年の前年以前19年以内に退職金を受け取っている場合、加入期間が重複している年数を差し引いて計算されます。
22歳で就職し60歳(勤続38年)で定年を迎えた場合を考えると、
800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円
となり、2060万円までの退職金は非課税になることが分かります。
さて派遣の私が「一時金」で受けとった場合どうなるか、60歳まで積み立てた場合と、50歳まで積み立ててアーリーリタイアした場合の2パターンで考えてみました。
【前提】年齢36歳のとき掛金23,000円でiDeCoに加入
例1)60歳まで24年間掛金を積み立てた場合(積立期間20年超)
積立総額:662.4万円(評価額が10%アップの728.6万円とする)
退職所得控除:800万円+70万円×(24年-20年)=1080万円
課税所得:(728.6万円-1080万円)×1/2=0万円
となり税金はかかりません。
課税所得が0円になるため、所得税や住民税も0円です
例2)14年間掛金を積み立てて50歳でFIREした場合(積立期間20年以下)
積立総額:386.4万円(評価額が10%アップの425万円とする)
退職所得控除:40万円×14年=560万円
課税所得:(425万円-560万円)×1/2=0万円
となり税金はかかりません。
課税所得が0円になるため、所得税や住民税も0円です
私が「一時金」で受け取った場合、どちらの場合でも非課税でいけそうです。
退職所得控除はかなり優遇されてるねぇ
評価額が1.5倍くらいまでは非課税でいけそう
退職金がある場合は注意が必要
会社勤めで退職金がある人は、退職金が退職所得控除の対象になるため合算されます。
退職金が多いと、控除額を超える可能性があります。
退職金がiDeCoの受給前19年以内※であれば合算することになっています。
(※2022年4月所得税法施行令で、14年以内から19年以内に改正されます)
55歳になる年に退職金を受け取り、75歳になる年にiDeCoを一時金で受け取れば合算することなく、控除枠を使うことができます。
19年とはかなり長い!アーリーリタイア勢にはセーフか!?
退職金がない、少ない場合は「一時金」がいいね
派遣には退職金はありません。
よって私の場合は「一時金」一択だと思います。
「併給」で両方を組み合わせる
運用管理機関によりますが、「併給」といって一時金と年金を組み合わせて受け取ることができます。
運用額が大きくなって、一時金で受け取ると控除額を超えてしまう場合に便利です。
まとめ
派遣社員である私は、今のところ「一時金」で受け取りたいと考えています。
50代でアーリーリタイアを考えていますが、たとえ40代でアーリーリタイアしても税金は全くかからないと思います。
「年金」として受け取ると、他の公的年金等との兼ね合いでいろいろ受給時期を考えないといけないので煩雑になるなぁと感じています。
退職金がある場合は、「一時金」受け取りであっても受給時期をしっかりと考えないといけません。
おさらいですが、iDeCoには下記の3つの大きなメリットがあります。
【積立時】掛金全額が所得から控除される
【運用時】利息や運用益がすべて非課税
【受け取り時】一定額までは非課税
→場合によっては完全に非課税にすることが可能
受け取り時、完全に非課税になるかどうかは人によって異なりますが、派遣で退職金のない場合は完全に非課税にすることも可能です。
こんなに税金が優遇されているのですから、やらない手はないと思います。
超早期リタイアしたい人には、60歳まで引き出せないのがデメリットだと思う人もいるようです。
しかしアーリーリタイアしているような方は、iDeCoの前に「特定口座」、「(つみたて)NISA口座」などの資産があると思います。
私は最後に崩すのがiDeCoになるのではないかと思うので、60歳まで引き出せないことがデメリットになるとは思っていません。
せっかくある税制優遇です。しっかり使わせてもらいましょう!